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神戸地方裁判所 昭和55年(わ)54号 判決

本籍

神戸市生田区中山手通四丁目一三番地の七

住居

同市灘区城の下通一丁目四番一九号

会社役員

中島雅弘

大正一四年三月三日生

検察官

西尾精太 出席

主文

被告人を懲役一年及び罰金三、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、神戸市生田区北長狭通三丁目官有地高架下七〇号(昭和五二年七月一一日からは、同区北長狭通三丁目五番地の二〇)において「亀乃井亀井堂本家」の商号で菓子製造販売業を営んでいたものであるが、自己の所得税に関する決算書、確定申告書の作成等をしていた藤原恒夫と共謀の上、自己の所得税を免れようと企て

第一 昭和五一年分の実際の総所得金額が六五、六四〇、八四三円で、これに対する所得税額が三四、七二三、一〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外するなどし、これによって得た資金を仮名あるいは無記名の預金等とするなどの行為により、右所得の一部を秘匿した上、昭和五二年三月一四日、同区中山手通三丁目二一番地所在の神戸税務署において、同税務署長に対し、昭和五一年分の総所得金額が六、四〇三、一六四円で、これに対する所得税額が八六九、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の所得税三三、八五四、一〇〇円を免れ

第二 昭和五二年分の実際の総所得金額が八八、八〇四、八七一円で、これに対する所得税額が五一、二八一、五〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、昭和五三年三月一五日、前記神戸税務署において、同税務署長に対し、昭和五二年分の総所得金額が四、九一一、二五〇円で、これに対する所得税額が五一八、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の所得税五〇、七六三、一〇〇円を免れ

第三 昭和五三年分の実際の所得金額が分離課税の長期譲渡所得金額一〇六、六四〇、九一〇円を含め一八二、二〇〇、九六八円で、これに対する所得税額が九四、五二二、五〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外するほか、不動産の譲渡収入の全部を除外するなどし、これによって得た資金を仮名あるいは無記名の定期預金等とするなどの行為により、右所得の一部を秘匿した上、昭和五四年三月一五日、前記神戸税務署において、同税務署長に対し、昭和五三年分の総所得金額が九、五三六、六四三円で、これに対する所得税額が一、八九四、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の所得税九二、六二七、八〇〇円を免れ

たものである。

(適用した法令)

判示各所為 所得税法二三八条、刑法六〇条(情状により懲役刑と罰金刑を併科)

併合罪加重 刑法四五条前段

懲役刑につき刑法四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重)

罰金刑につき刑法四八条二項

労役場留置 刑法一八条

懲役刑の執行猶予 刑法二五条一項

裁判所書記官 奥山治夫

(裁判官 小河巌)

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